所定疾患施設療養費Ⅱ算定について
介護老人保健施設の入所者により適切な医療を提供する観点から、介護老人保健施設における疾患の発症・治療状況を踏まえ、算定要件や算定日数、対象疾患の見直しが行われました。
【厚生労働省の規定に基づき所定疾患施設療養費Ⅱの算定状況について発表します】 | ||||
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<算定条件> ①入所者に対し、投薬、検査、注射、処置を行った場合。 ②診断、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置等の内容等を診療録に記載していること。 ③当該施設の前年度における当該入所者に対する投薬、検査、注射、処置等の実施状況を公表していること。 ④当該施設の医師が感染症対策に関する研修を受講していること。 ⑤1月に1回、連続する10日を限度。 ⑥対象の入所者の要件 イ 肺炎の者 ロ 尿路感染症の者 ハ 帯状疱疹の者 ニ 蜂窩織炎の者 |
【所定疾患施設療養の実績】 |
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